こんにちは!
看護師の宮本です。
9月に入り、少しずつ過ごしやすい季節になってきましたね!
セミの声もだんだん聞こえなくなってきて、夏の終わりを感じる今日この頃です。
さて今回は、介護現場にはどのようなスタッフがいるのかについて説明していきます。
介護保険制度では、介護現場で働くスタッフの役割や資格を定めています。
介護事業者が介護給付を受け取るには、介護サービスの種類ごとに決められた、介護系、医療系、その他のスタッフの人数や資格などの基準を満たす必要があります。
介護系のスタッフ分類
・ヘルパー(主に身体介護や生活援助を行う)
・介護福祉士(主に身体介護や生活援助を行う)
・ケアマネジャー(主にケアプランの作成と見守りを行う)
・ソーシャルワーカー(主に本人あるいは家族の相談に乗る)
医療系のスタッフ分類
・看護職員(主に介護現場で必要な医療行為を行う)
・機能訓練指導員(主に様々なリハビリの指導を担当)
・医師(主に診療や介護予防の支援を行う)
・薬剤師(主に服薬の指導やスケジュール管理を行う)
その他の分類
・市役所福祉課(主に介護認定を紹介・仲介業務を行う)
・住宅改修事業者(主に住宅改修の設計・施工を担当)
・福祉用具事業者(主に福祉用具の貸与・販売、指導を担当)
・栄養士(施設で提供する食事の栄養管理を行う)
現場系の資格
・認定介護福祉士
・介護福祉士
・介護職員実務者研修
・介護職員初任者研修
・認知症ケア専門士
・ガイドヘルパー
・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・看護師
・主任介護支援専門員
・ケアマネジャー
環境整備系の資格
・社会福祉主事
・福祉住環境コーディネーター
・福祉用具専門相談員
相談系の資格
・社会福祉士
・精神保健福祉士
・・・
スタッフの人数は、人員基準にのっとって配置することが決められています。
例えば、特別養護老人ホームの人員基準は
・医師…入居者に対し健康管理親日療養上の指導を行うために必要な数
・介護職員または看護職員…入居者の数が3又はその端数を増すごとに1以上
・栄養士、機能訓練指導員…1以上
・介護支援専門員…1以上
と決められています。
デイサービスSimpleでは
生活相談員が1人
看護職員が1人
介護職員が3人
機能訓練指導員が1人配置されています。
介護現場は、ケアワーカーやヘルパーを中心に様々なスタッフによって支えられています。
医学的管理が必要な要介護者には、診療や看護、リハビリなどが必要になり、要介護者がサービスを受けたり、住宅環境を整えたり、食事をとったりするのを支援します。
過去に廃止されたものの例として、介護福祉士基礎研修や訪問介護員養成研修(ホームヘルパー)などがあります。
頻繁に制度が変わるので、確認と注意が必要になります。
本当にいろいろな職業が関わっているんですね…!
次回も楽しみにしていてください

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